省エネ法を理解することでさらなるコスト削減を
現代は省エネ法により、企業全体での省エネ化とエネルギー管理が求められている時代です。省エネ法を遵守しない事業者には罰金などが課せられるので、省エネ法を理解して、きちんと運用していくことが重要です。
省エネ法に沿って事業所の省エネ化を進めれば、コストダウンにつながるので、事業者にとってもメリットは少なくないでしょう。工場や店舗などの事業所の省エネをサポートする「株式会社ライフステージ」では、無料で省エネ診断を行っていますのでお気軽にご相談ください。
以前とどこが変わった?~省エネ法の追加項目~
昭和50年ごろのオイルショックを受けて制定されたのが、「エネルギーの使用の合理化などに関する法律」、いわゆる「省エネルギー法」(省エネ法)です。限られたエネルギーを効率的に使用するために、工場、建築物、機械などの省エネ化を進める法律です。
そして平成23年東日本大震災により電力危機を経験した日本は、省エネ機能向上の対策を強化する必要にせまられ、平成25年に省エネ法に次の項目が追加されました。
電気の需要の平準化の推進
「電気の需要の平準化」とは、電気需要量の季節変動、時間帯変動を抑えることを意味します。電力の需給バランスを意識し、電力消費ピーク時の対策など時間によるエネルギー管理が求められています。
トップランナー制度の建築材料などへの拡大に関する措置を追加
トップランナー制度とは省エネ化を推進する判断基準を、現在もっとも優れている機械機器(トップランナー)に設定する制度です。これまでエネルギーを消費する機械機器を対象にしていましたが、断熱性能の向上を目的に次の建築材料が追加されました。
- 押出法ポリスチレンフォーム断熱材
- グラスウール断熱材
- ロックウール断熱材
管理する「エネルギー」とは?
省エネ法でいうエネルギーとは、燃焼や燃料電池による発電に利用する、次の燃料とその燃料から作られた熱、電気のことを指します。廃棄物から回収したエネルギーや風力、太陽光エネルギーは対象外です。
- 原油、ガソリン、重油、その他石油製品
- 可燃性天然ガス
- 石炭、コークス、その他石炭製品
省エネ法で規制される対象とは?
事業者が設置するオフィスや工場、店舗だけでなく、無人の倉庫や保養所など社員の福利厚生のための施設まで、使用するエネルギーをすべて把握する必要があります。
事業者全体で年間のエネルギー使用量が原油換算値で1,500kl以上となる事業者が規制の対象となります。年間のエネルギー使用量が1,500kl以上となる事業者の目安は、年間電気使用量約600万kWh以上、小売店舗床面積約3万m2以上などです。
事業者の規制対象は以下のとおりです。
工場・事業場 工場を設置して事業を行う者、事業場(病院、ホテル、学校など)を設置して事業を行う者
輸送 輸送業者(貨物・旅客の輸送を業として行う者)、荷主(自らの貨物を輸送業者に輸送させる者
住宅・建築物 建築時(住宅・建築物の建築主)、既築物の増改築・大規模改修時(住宅・建築物の所有者・管理者)
機械器具 エネルギーを消費する機械器具の製造事業者・輸入事業者
績を把握、対策を講じて実行することになります。1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の場合、書類提出などの義務が発生します。
エネルギー使用実態の把握
エネルギー使用状況届出書の提出(提出期限5月末)
1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の場合、特定事業者または特定連鎖化事業者の指定を受ける
エネルギー管理統括者・管理企画推進者およびエネルギー管理者・管理員の選任・解任の届出(提出期限7月末)
定期報告書(提出期限毎年度7月末)
中長期計画書(提出期限毎年度7月末)
省エネ対策したいけど、予算が……とお悩みでしたら、国から省エネを推進する補助金が交付されます。ご利用されてはいかがでしょうか。